玩具煙火(市販の花火)の遊び場所について。
他の方が質問されているので気になってしまいました。
私は現在、
「火薬類取扱保安責任者」の資格を取るため勉強をしているのですが・・・。
市販の花火って、
私が勉強した限り(手元の法令集をみても)取締りの適用除外なはずなんですが。
「公園でやったら警察を呼ばれた」とか、
ある質問ではカテマスさんも「自宅でしなさい」とか。
何故ですか?
警察を呼ばれたりするのは、
不適切な時間帯でとか、
騒がしすぎてとか、
その公園が花火禁止だったりとかが原因なんではないの?
花火禁止ではない公園で、
適度な時間帯(例えば19:00-21:00位)で、
適度に楽しむ事も許されないのですか?
ましてや、
手持ち花火を自宅以外でしか出来ないなんて考えられません。
市区町村条例等で縛りがあるのでしょうか?
ちなみに、
私の家(千葉)の目の前にある公園では、
普通に親子が楽しんでますが。
都道府県、
市区町村で違いがあるのでしょうか?
日時:2010/07/28 06:54 Yahoo!知恵袋
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