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Q. 条例はありませんか?また、上手に認めさせる言い方を教え...

家賃 滞納 敷金について。
緊急にお願い致します。
友人の事なのですが、
仕事がら収入に変動があり、
過去にも家賃滞納があり、
不動産、
大家、
本人にてもう滞納はしないとの誓約書を書かされたそうです。
ですが、
今月の家賃の支払いが来月まで厳しく、
敷金から払う。
(敷金は入居時に2カ月分支払い)それを1月分引いてもらって、
余裕のある時に追加で敷金分も払う。
という事が出来ると聞いたらしいのですが、
大家さんが認めない場合にどうしたらいいのかと悩んでいました。
民法○○条で認められている!
というような条例はありませんか?
また、
上手に認めさせる言い方を教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。

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日時:2010/07/29 16:37 Yahoo!知恵袋

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